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2021年07月13日

「知らなかった」では済まない!ノベルティを作る際には“著作権”侵害に当たらないよう要注意

“著作権”は、ノベルティを作成する際に気を付けたい重要なポイント。もし“著作権”を侵害してしまった場合には懲役刑や罰金刑が科される恐れがありますし、企業のイメージダウンにも繋がってしまうため注意が必要です。
そこでこの記事では、ノベルティを作る上で注意したい“著作権”について詳しく解説!著作権侵害に当たるケースなども併せてご紹介します。

著作権とは

そもそも著作権とは、音楽・美術・小説などといった作品を創作した人に与えられる権利のこと。著作権は創造的な文化を発展させるために法律で保護されており、創作した人(著作者)の承諾や許可を得ずに作品を使用した場合には罰則が科されます。

 

つまり、簡単にいうと著作権とは“他人の制作した作品を無断で使用してはならない”という法律です。

 

著作権法の保護の対象となるのは、小説・音楽・美術・映画・コンピュータプログラム等が著作権法上“著作物”の例示として挙げられています。

その他、編集物で素材の選択、または配列によって創作性を有するものは編集著作物として保護されます。具体例を挙げると、新聞・雑誌・百科事典等がこれに該当します。

参照:著作物について(文化庁)

 

著作権を侵害してしまうケース

続いて、著作権侵害にあたる主なケースをご紹介します。

 

人気キャラクターのイラストなどを使用する

人気キャラクターのイラストや画像を、著作者に許可も取らず商品デザインに使用し、製作・販売するのは著作権の侵害になります。また、販売しなくても、人気キャラクターのイラストを使ったアイテムを無償で大勢の人に配ることも著作権の侵害に当たるので気を付けましょう。

 

加えて、著作者に許可を取らず著作物を改変するのも著作権の侵害に当たります。例えば、人気キャラクターのイラストの一部をアレンジしてデザインに使用することも著作権違反です。

 

許諾を得ずに有名人の画像を使用する

芸能人やスポーツ選手などといった有名人の写真を、本人の許諾も得ずにデザインに使用することは肖像権の侵害に該当します。

また、有名人でなくても一般人が写り込んだ画像をオリジナルグッズにプリントすることも著作権侵害に当たるので要注意。有名人であっても一般人であっても、被写体を特定できる写真をオリジナルグッズのデザインに使用することは訴訟トラブルへと発展する恐れがあります。

 

無断で人が撮った写真を使用する

写真も著作物の一つであるため、プロのカメラマンなどが撮影した写真を無断でデザインに使用するのも著作権違反に該当します。

 

また、フリー素材などを使用する際も、場合によっては著作権違反に該当してしまう可能性があるので注意が必要です。

フリー素材とはその名前の通り、著作権がフリーの素材のことを指しますが、中には「著作者の名前を記載すること」「商業利用の場合は有料」などと規制が設けられている場合もあります。そのため、フリー素材を使用する際には必ず利用規約などを確認するようにしましょう。

 

著作権を侵害しないケース

中には、前項のように人気キャラクターや有名人の画像をデザインに使用していても著作権を侵害しないケースもあります。

著作権を侵害しないケースは主に以下の通りです。

 

個人だけで使用する場合

例えば人気キャラクターのイラストを描いたタオルを家にて家族と共有で使用したり、好きな有名人の写真がプリントされたマグカップを家で使用したり…etc。

上記のように、自分や家族など私的利用の範囲内にとどまる場合には人気キャラクターや有名人の画像をデザインに使用しても著作権侵害には該当しません。

 

ただし、インターネット上で制作したオリジナルグッズを公開したり、オリジナルグッズを販売して利益を得ると、著作権法違反となるので注意しましょう。

 

許可を得た上で使用する

著作者や写真に写っている被写体から許可を得た上で使用する分には、著作権侵害として問われる可能性は低いです。

 

一般的に、人気キャラクターや有名人のイラスト・写真が描かれたコラボグッズは利用許諾を得た上で契約の締結・対価の支払いを行っています。そのため、企業としてコラボグッズを制作したい際には、著作者に許可を取るようにしましょう。

 

自分で描いたオリジナルキャラクターを使用する

自分で考案・描いたオリジナルデザインのキャラクターは、自分が著作権を持つことになるため、デザインへの使用やグッズの販売・配布などは自由に行えます。

また、自分が撮影した写真もオリジナルグッズに使用することが可能です。(※被写体を特定できる写真以外)

 

著作権侵害等に係る罰則

最後に、著作権侵害等に係る罰則についてご紹介します。

 

著作権の侵害が認められた場合の罰則は、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金。また、法人などが著作権等を侵害した場合には3億円以下の罰金が科されます。

参照:著作権等保護の実効性の確保(文化庁)

 

過去の違反事例の中には、著作権について十分理解していないが故に罰則が科されたケースもあります。

しかし、「著作権侵害に当たるとは知らなかった…」では済まされません。知らない間に違反行為を犯してしまった場合でも厳しい罰則が科されるので注意しましょう。

 

著作権に要注意!相手に喜ばれるノベルティを作るためには

今では自分で簡単にノベルティを作れるアプリやサイトも数多く存在しておりノベルティを手軽に作成できるようになってきましたが、記事内でもご紹介したように著作権を侵害してしまうと厳しい罰則が科されるので、知らない間に「著作権」を侵害しないように気をつけましょう。

 

しかし、ノベルティグッズの製作・配布には様々なメリットが得られるという魅力も!著作権を守ってノベルティを製作・配布すれば、少ないコストで自社やブランドを印象付けることができますし、消費者の購入意欲を刺激して商品の販売を促進させることができるようになります。

 

ただし、ノベルティを受け取った方にマイナスなイメージを与えないためにも、オリジナルノベルティを製作する場合には、一度受け取る側の気持ちにたつことが重要です。

例えば“社名・ロゴが大き過ぎて目立つもの”や、“メッセージ性が強すぎるデザインのもの”など、相手に受け取ってもらえないような(受け取る側が困ってしまうような)ものは避けた方がベター。相手が思わず手に取りたくなるようなオリジナルグッズづくりを目指しましょう!

参照:もらって嬉しいノベルティ・ほしいと思われるノベルティとは?

   なぜ「いらない!」と思われてしまうのか。ノベルティ作成で気を付けるべき注意点

 

もしノベルティづくり悩んでしまった場合は、ぜひ企画のプロがいるコシオカ産業 MONOCOTO Design LABにお任せください!

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